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平成17年 問14-2 区分所有法

【問題】
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる

 

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【問題】
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる

 

【解答】

規約に別段の定めがあるときは、区分所有者は「専有部分」と「敷地利用権」を分離して処分することができる

【解説】

本問は下表を参照。一方、共用部分の共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、専有部分分離して共用部分の持分処分することはできません

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敷地利用権とは?

普通の戸建て建物を考えてください。建物が存在するためには「土地の所有権や借地権」などの土地を利用する権利が必要です。

そして、区分所有建物の場合、「専有部分」が「建物」にあたり、「敷地利用権」が「土地の所有権や借地権」にあたります。

敷地利用権と専有部分の分離処分の禁止

敷地利用権は、原則として専有部分と分離して処分することはできません

なぜなら、専有部分の所有者はA、敷地利用権の持分はBとなってしまうと、Aは法律上その専有部分を所有することができなくなってしまうからです。

「分離処分ができない」というのは、「専有部分だけを売却することはできない」「専有部分だけに抵当権を設定することはできない」ということを表しています。

例外として、規約で分離処分できる旨を定めることはできます

これは、タウンハウスやテラスハウスなどの縦割りの小規模な区分所有建物は、戸建てに似ているため、戸建てのように土地(敷地利用権)と建物(専有部分)を規約によって分けて処分することができます。

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・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4