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平成17年 問36-ア 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合について、Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合について、Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。

 

【解答】
×

「専任」「専属専任」で有効期間3ヶ月超で設定 → 有効期間は3ヶ月となる(短縮される)

【解説】

専任媒介契約・専属専任媒介契約有効期間は3ヶ月を超えることはできず、これより長い期間を定めても有効期間は3ヶ月になります。つまり、全てが無効になるわけではありません。ちなみに一般媒介契約では、有効期間の制限はないので3ヶ月を超えて定めればその通り有効になります。

媒介契約の「有効期間」と「更新」について

有効期間とは媒介契約の契約期間のことで、一般媒介では、契約期間をどれだけ長くしても短くしてもOKですが、専任媒介・専属専任媒介の場合、宅建業者1社としか媒介契約を締結することができないため、契約期間は3ヶ月までと定められています。これより長い期間を定めても有効期間は3ヶ月になります。つまり、全てが無効になるわけではないので注意!

また、自動更新の特約も無効としています。ただし、依頼者が「更新したい」旨の申し出をした場合は更新可能です。そして、更新後の契約期間を3ヶ月以上とした場合、3ヶ月となります。

※依頼者が申し出なければ更新はされません。

専任・専属専任の場合に自動更新特約が無効としている理由

専任・専属専任の場合、依頼者が依頼できる宅建業者は1社だけです。有効期間満了を依頼者が忘れていて自動更新されてしまったら、もしこの1社が何も仕事をしていなくても、他の宅建業者に媒介の依頼ができず、依頼者である売主は困ります。そこで、自動更新の特約は無効となっています。

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平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 /使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 /遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4