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平成17年 問20-2 都市計画法 開発許可

【問題】
開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して、開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は適用される。

 

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【問題】
開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して、開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は適用される。

 

【解答】
×

自己居住用住宅の建築のための開発行為では、「公園、緑地又は広場」は許可の基準ではない

【解説】

自己居住用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為では、公園、緑地又は広場の基準適用されません。そもそも、自宅に公園等をつくる方はあまりいないでしょう。自己居住以外の業務用の開発行為では、たくさんの区画を作る場合がありますが、宅地がたくさんある場所には、公園などお子様が遊ぶ場所があった方がいいですよね。そのため、自己居住用以外の開発行為については、 「公園、緑地又は広場」が開発許可の基準となっています。

開発許可の基準
H23-17-3

他人に譲渡または使用させるとは、例えば、開発業者が5区画に宅地造成をして、一般消費者に売却する場合などです。

この場合は、最終的にその開発後の宅地を使用するのは一般消費者です。一般消費者が宅地を使用する上で困らないように上記の基準があると考えると分かりやすいです。一方、自己居住用で使用する場合、開発区域内に道路を新設したとしてその道路が狭かったとしても不便なのは自分だけです。また、お金がなくて開発行為が中断しても困るのは自分だけです。さらに給水施設がなければ水を使えないので困るのは自分だけです。このように周りに迷惑をかからないので審査の基準から外されているとイメージすると分かりやすいでしょう。では、「排水施設の構造・能力」についてはどのように考えるか?これは、トイレの排水施ないとなると、自宅の庭に埋めることになります。これだと、悪臭などで周りに迷惑がかかります。そのため、自己居住用住宅建築目的の場合も審査の基準にしているわけです。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 /使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4