独学合格プログラム

平成17年 問2-2 錯誤(改正)

【問題】
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった場合、錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。(改)

 

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【問題】
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった場合、錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。(改)

 

【解答】
×
「明示された動機の錯誤」+「表意者に重大な過失がない」 この2つを満たせば、錯誤が成立
錯誤による取り消しができる

【解説】

錯誤には①表示の錯誤と②動機の錯誤の2つがあります。

①とは、例えば、甲地を売ろうとしていたにもかかわらず、勘違いをして、乙地を売ってしまった場合です。

②とは、例えば、新幹線の新駅ができる噂を聞いて、その駅前の土地を購入したにもかかわらず、新駅ができるのは事実でないことが判明した場合、購入の動機に錯誤があったとみなされます。

そして、本問の

錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり」という記述から「②動機の錯誤」と判断できます。

動機の錯誤の場合、その動機が「明示されるか」もしくは「黙示に明示される」必要があります。

本問は「それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した」と記述されているので、動機を明示したことが分かります。

したがって、「表意者Aに重大な過失がなければ

「明示された動機の錯誤」+「表意者に重大な過失がない」ということで、錯誤が成立します。

つまり、表意者Aは錯誤による取り消しができます。

sakugo-k13


平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 / 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4