独学合格プログラム

平成17年 問4-4 時効(改正)

【問題】
AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。

 

【解答】

時効完成後に債務を承認した場合、時効を援用することはできない

【解説】

H17-4-4

債権と言われたら「貸金債権」をイメージすると問題が解きやすくなります。

つまり、本問で言えば、AがDにお金を貸して「貸金債権」を持ったと仮定するわけです。

すると、Dは「貸金債務」を持つわけです。そして、「Dが消滅時効完成後」という記述から、時効期間が満了して、貸金債務が消滅できる状況になったわけです。その後、Dが「時効を援用します!(時効だから債務を消滅させます!)」と主張するだけで「貸金債務」は消滅したわけです。

しかし、本問では(援用をせずに、)債務を承認してしまったわけです。

どういうことかというと「債務があることを認めます!」と主張してしまったのです。

Dが債務を承認すると、債権者Aは『時効は援用しないんだな』と思ってしまうので、時効完成後に「債務を承認」した場合は、完成した消滅時効を援用できません。したがって、〇です。

ただし、債務の承認後、再度時効期間が満了すれば、その時は援用して時効消滅させることはできます。

ちなみに、「債務の承認」は「時効の更新事由」であることも併せて頭に入れておきましょう!

承認による時効の更新

例えば、AがBに対して100万円を貸したにもかかわらず、Bが返済をしない場合に、Bが「100万円を借りたことは事実です。キチンと返済します!」と承認すると、その時から、時効期間が再スタートします。

syonin-jikou syonin-jikou2


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/ 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4