独学合格プログラム

平成17年 問33-4 営業保証金

【問題】
宅建業者A (甲県知事免許)は、宅建業者でない買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

 

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【問題】
宅建業者A (甲県知事免許)は、宅建業者でない買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

 

【解答】

宅建業者は、取引の相手方等に対して、「契約が成立するまでの間」に、営業保証金の「供託所」及び「その所在地」について説明しなければならない

【解説】

特に下表「※」については注意すべきポイントなので、頭に入れておきましょう!

供託所等に関する説明

宅建業者と宅建業に関して取引した者Aが損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。

【注意点】

A=宅建業者の場合、損害を受けた宅建業者は、還付請求を受けることができません。そのため、下表の通り、当事者である宅建業者に対しては供託所等の説明は不要です。

下記の通り、重要事項説明書に記載する義務はないですが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。

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平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4