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平成17年 問2-4 錯誤(改正)

【問題】
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の取り消しを主張できる。(改)

 

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【問題】
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の取り消しを主張できる。(改)

 

【解答】
×

錯誤による取り消しは原則表意者のみ主張できる

【解説】

そもそも、「錯誤による取り消し」の制度は、勘違いして意思表示をした者を保護するために、勘違いしたのであれば、あとで取り消ししてもよいでしょう!というルールです。

つまり、勘違いした者は錯誤取り消しを主張できますが、相手方は錯誤であったとしても取り消しを主張はできません
したがって、本問は誤りです。

■ただし、例外的に表意者以外の者でも、錯誤取り消しを主張できる場合があるとしています。

それはどのような場合か?

表意者に対する債権を有する第三者がその債権を保全する必要があり表意者が錯誤を認めている場合です。

例えば、AがA所有の土地をBに売却する意思表示をしたとします。しかし、Aの売却の意思表示が錯誤による取消しを主張できる場合に取り消しを主張していないとします。

ここで、Aに1000万円を貸している第三者Cがいた場合、Aが取り消しを主張してくれないと、この土地を差し押さえることができず困ります。
このような場合、第三者Cは、この貸金債権のために、Aに代わって(代位行使して)取り消しを主張することができます。


平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4