独学合格プログラム

平成17年 問47-2 不当景品類及び不当表示防止法

【問題】
新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。

 

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【問題】
新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。

 

【解答】
×

総付景品(もれなく全員に当たる景品)→取引価額の10分の1 または 100万円のいずれか低い額

【解説】

総付景品とは、抽選ではなく、もれなく全員に与える景品のことです。総付景品については、取引価額の10分の1 または 100万円のいずれか低い額までの景品しか与えることができません。したがって、現金200万円という景品を与えることはできないわけです。

景品類の提供制限
事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはいけません。 keihin ■ 懸賞によらないで提供する場合の例
取引価額が3,000万円の場合において、全員に景品をプレゼントをする場合、取引価額の10分の1は300万円なので、300万円と100万円の低い方である100万円までの景品類が提供できます。

■ 懸賞により提供する場合の例
取引価額が3,000万円の場合において、抽選で景品をプレゼントをする場合、取引価額の20倍=6億円なので、6億円と10万円の低い方、つまり、10万円までの景品類が提供できます。
基本的に不動産については価格が高いので、抽選などでプレゼントをする場合の景品類については10万円までとなります。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 /遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4