独学合格プログラム

平成17年 問19-4 都市計画法

【問題】
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。

 

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【問題】
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。

 

【解答】
×

高層住居誘導地区は中高層住居専用地域には定めることができない

【解説】

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するための地区です。(第一種・第二種)低層住居専用地域および(第一種・第二種)中高層住居専用地域では高層住居誘導地区を定めることができません。高層住居誘導地区を定めることができる用途地域は下の考え方もしくは語呂合わせで覚えると楽です。

高層住居誘導地区の考え方

職場と住居が離れていたら通勤に不便ですよね。それを解消するために職場が多い商業地域や工業地域の周辺地域に高層マンションを建てられる地区を作ろうという都市計画が高層住居誘導地区です。

一般的に低層住居専用地域・田園住居地域および中高層住居専用地域は商業地域や工業地域などの職場から離れているので高層住居誘導地区を定めることができません。また、商業地域や工業地域、工業専用地域については、仕事をすることが中心の場所なので、定めることができません。

高層住居誘導地区は「第1・2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「準工業地域」で定めることができます。

kousoujukyo


・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4