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平成27年 問39-3 8種制限 損害賠償額の予定

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関して、宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関して、宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。

 

【解答】

宅建業者間の取引→8種制限の適用はない=8種制限に違反してもOK

【解説】

H27-39-3

まず、原則、宅建業者は「自己の所有に属しない宅地建物」について、自ら売主(買主:宅建業者以外)として売買契約を締結してはいけません。そして、 「建築工事完了前の建物」は「自己の所有しない宅地建物」に当たります。つまり、本問の買主Dが宅建業者でない場合は、原則、売買契約の締結自体できません。

しかし、本問の買主Dは「宅建業者」です。したがって、自己所有に属しない建物でも売買契約は締結できます!

また、買主Dが宅建業者でない場合、債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額は20%以下にしないといけません。

しかし、これも、買主Dは「宅建業者」なので、このルールは適用されず、20%を超えて定めても違反にはなりません。

8種制限のルールは宅建業者間では適用しないからです。

損害賠償額の予定等の制限

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「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。

つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。


自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限>>


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・ 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4