独学合格プログラム

平成17年 問2-3 錯誤(改正)

【問題】
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった場合、錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、意思表示者であるAに重過失があり、相手方は当該錯誤の事実を知っていたときは、Aは取り消しを主張することができない。(改)

 

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【問題】
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった場合、錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、意思表示者であるAに重過失があり、相手方は当該錯誤の事実を知っていたときは、Aは取り消しを主張することができない。(改)

 

【解答】
×

「表示の錯誤」もしくは「明示されたor黙示に明示された動機の錯誤」があった場合でも 「表意者に重大な過失があった」ときは、原則、錯誤による取り消しはできない

例外として、下記ABの場合、表意者に重過失があっても取り消しができる。
A)相手方が錯誤を知り(悪意)、もしくは重大な過失によって知らない(重過失)とき
B)相手方も錯誤に陥っていたとき

【解説】

これは、考え方をしっかり理解する必要があります。下記流れで整理しましょう!

まず、基本事項として、

■錯誤には①表示の錯誤と②動機の錯誤の2つがあり、

①表示の錯誤+表意者に重大な過失がない→錯誤が成立

②動機の錯誤+表意者に重大な過失がない→錯誤が成立

ただし、動機の錯誤については、「明示されたもの」もしくは「黙示に明示されたもの」のみが対象。

錯誤が成立すれば、表意者(勘違いをして意思表示をした者)は錯誤による取り消しができる

これが基本事項です。

■次に、上記基本事項では、表意者に重大な過失があった場合は、錯誤が成立しないことになります。

しかし、下記ABの場合は、相手方を保護する必要性が低いことから、表意者に重大な過失があっても錯誤による取り消しができる

A)「相手方」が、表意者の錯誤について「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合

B)「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤)

そして、本問をみると

「意思表示者であるAに重過失があり」

「相手方は当該錯誤の事実を知っていた」→Aに該当

つまり、相手方Bが錯誤の(勘違いしている)事実を知っているので、Bを保護する必要性が低く

勘違いしたAは錯誤による取り消しが可能です。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 /使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4