平成17年 問7-4 弁済(改正)
【問題】
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Aは、特段の理由がなくとも、AのBに対する借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Aは、特段の理由がなくとも、AのBに対する借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
【問題】
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Aは、特段の理由がなくとも、AのBに対する借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Aは、特段の理由がなくとも、AのBに対する借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
【解答】
×
供託してその債務を免れることができるのは、債権者Bが弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合等に限られる
【解説】
問題文の状況は上図の通りです。ただし、質問内容についてはCは関係ありません。そのため、AとBとの関係だけ考えれば大丈夫です。
土地の賃借人Aは土地所有者Bに対して地代を支払う義務を負っていますが、この地代を直接Bに支払わず、供託することができるかというのが本問の質問内容ですが、
債務者が供託することができるのは、土地所有者B(債権者)が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないとき等です。 「特段の理由なく・・・供託し」が誤りです。
もし、①Aが地代の支払いをしようとしているのに、②土地所有者Bがあらかじめ弁済を拒否している場合は、③債務者A(土地賃借人)は供託所(法務局という国の機関)に供託することで、地代の支払い債務を免れることができます。(=債務が消滅する)
そして、その後、Bは供託所から供託された賃料を回収する流れになります。
供託が可能な場合
- 債権者(受領する側)が弁済の受領を拒んだとき
- 債権者が弁済の受領をすることができないとき
例:法定代理人が定まっていない未成年者
- 弁済者が「過失なく債権者が誰か分からない時(債権者を確知できない時)」
※弁済者に過失があるときは供託できない
※弁済者が過失がある場合は、供託できないが、その「弁済者に過失があったこと」は債権者(売主)が立証責任を負う。もし立証できれば、売主は買主に対して、利息や遅延損害金なども請求できることになる
平成17年・2005年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | ア | イ | ウ | |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 法改正により削除 | 法改正により削除 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権/使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 工作物責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |