独学合格プログラム

平成17年 問7-4 弁済(改正)

【問題】
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Aは、特段の理由がなくとも、AのBに対する借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

 

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【問題】
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Aは、特段の理由がなくとも、AのBに対する借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

 

【解答】
×

供託してその債務を免れることができるのは、債権者Bが弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合等に限られる

【解説】

H17-7-4

問題文の状況は上図の通りです。ただし、質問内容についてはCは関係ありません。そのため、AとBとの関係だけ考えれば大丈夫です。

土地の賃借人Aは土地所有者Bに対して地代を支払う義務を負っていますが、この地代を直接Bに支払わず、供託することができるかというのが本問の質問内容ですが、

債務者が供託することができるのは、土地所有者B(債権者)が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないとき等です。 「特段の理由なく・・・供託し」が誤りです。

もし、①Aが地代の支払いをしようとしているのに、②土地所有者Bがあらかじめ弁済を拒否している場合は、③債務者A(土地賃借人)は供託所(法務局という国の機関)に供託することで、地代の支払い債務を免れることができます。(=債務が消滅する)

そして、その後、Bは供託所から供託された賃料を回収する流れになります。

供託が可能な場合

  1. 債権者(受領する側)が弁済の受領を拒んだとき
  2. 債権者が弁済の受領をすることができないとき

    例:法定代理人が定まっていない未成年者

  3. 弁済者が「過失なく債権者が誰か分からない時(債権者を確知できない時)」

    弁済者に過失があるときは供託できない
    ※弁済者が過失がある場合は、供託できないが、その「弁済者に過失があったこと」は債権者(売主)が立証責任を負う。もし立証できれば、売主は買主に対して、利息や遅延損害金なども請求できることになる


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 / 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4