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平成17年 問1-1 制限行為能力者 被保佐人

【問題】
AがA所有の土地を被保佐人Bに売却する場合、Bが保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結したとき、当該売買契約は当初から無効である。

 

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【問題】
AがA所有の土地を被保佐人Bに売却する場合、Bが保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結したとき、当該売買契約は当初から無効である。

 

【解答】
×

被保佐人が保護者の同意が必要な行為(例外の内容)を行った場合、契約は有効だが、後で取消すことができる

【解説】

保佐人の同意が必要な契約であるにもかかわらず、被保佐人が、保佐人の同意を得ないで契約を締結したときは、契約自体は有効ですが、被保佐人および保佐人は取り消すことができます。無効ではありません。この内容については被保佐人の行為だけでなく、未成年者、成年被後見人、被補助人についても同様で、取り消しできる行為については、とりあえず契約は有効ですが、後で取消すことができるということです。

被保佐人の原則例外

原則単独で有効に契約することができます! 例外として、被保佐人が下記行為を行う場合、保佐人の同意が必要となります。
  1. 元本を領収し、又は利用する行為 ※利息の受領原則通り単独で行える
  2. 借金をしたり、保証人、物上保証人になること
  3. 不動産、その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(不動産の売却等)
  4. 訴訟行為をする行為
  5. 贈与(与える行為)、和解又は仲裁合意をすること ※贈与を受ける行為は、不利益にならないので、単独で行える
  6. 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること ※贈与、遺贈は受けることは、5のとおり単独で行えます。しかし、それを拒絶・放棄することは、被保佐人にとって不利益となるから保佐人の同意が必要
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること
  9. 5年を超える土地の賃貸借」、「3年を超える建物の賃貸借」「10年を超える山林の賃貸借」をすること 等


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 /使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4