平成17年 問11-2 不法行為 工作物責任
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を毀損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない場合について、Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、BはDに対する損害賠償責任を免れることができる。
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を毀損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない場合について、Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、BはDに対する損害賠償責任を免れることができる。
【解答】
○
瑕疵を作り出したことについて請負人に故意・過失がない ⇒ 請負人は不法行為による損害賠償責任を負わない
【解説】
請負人は瑕疵を作り出したことに故意や過失がなければ、その後、瑕疵がある状態となったとしても、不法行為による損害賠償責任は負いません。この場合、所有者Aが無過失であっても損害賠償責任を負います。
請負業者Bが損害賠償責任を負うのは、Bに「故意または過失」があった場合です。
この場合、Bは、「工作物責任により、被害者に賠償した占有者や所有者から求償」されたり、「一般不法行為責任により、被害者から直接損害賠償請求」されたりします。
もし、「請負業者Bに故意または過失がある場合、被害者Dから直接損害賠償請求されることはない、〇か×か?」と問われたら×となります。
上記の通り、一般不法行為責任により、被害者から直接損害賠償請求される可能性もあるからです。
工作物責任の考え方
例えば、注文者Aが請負人Bに、甲建物への塀の設置を依頼した。そして、Aは、甲建物をC(賃借人)に賃貸した。その後、当該塀が壊れて、Dにケガを負わせてしまった場合、誰が責任を負うのでしょうか?
被害者はまず最初に占有者(賃借人C)に損害賠償請求をしなければなりません。
万一、占有者Cが自らに過失がないことを証明すれば、所有者が責任を負うことになります。所有者は、たとえ過失がなくても責任を負わなければなりません(無過失責任) 。
目的物の瑕疵について、請負人に故意又は過失があれば、所有者は被害者Dに支払った損害額を請負人に請求することができます。請負人に故意又は過失がなければ、請負人は責任を免れます。
もし、「請負の設置工事中」に請負人BがDに損害を与えた場合はもちろん、Bが不法行為による損害賠償をしなければなりません。この場合、前ページの「注文者の責任」の原則どおり、例外に当てはまらないのであれば注文者は責任を負いません。
工作物責任は「完成した塀」についての話です。
工作物の設置または保存の瑕疵により、第三者に損害を与えた場合の責任を負う順番
平成17年・2005年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | ア | イ | ウ | |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 法改正により削除 | 法改正により削除 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権/使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 工作物責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |