独学合格プログラム

平成17年 問11-4 不法行為 工作物責任

【問題】
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を毀損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない場合について、Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。

 

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【問題】
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を毀損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない場合について、Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。

 

【解答】

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

【解説】

本問の車の破損による損害賠償請求権とは「不法行為による損害賠償請求権」です。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者Dが「損害」及び「加害者」を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅するので本問は正しいです。

ここで注意が必要なのは、被害者Dが損害を受けていること(車の破損)には気づいているが、加害者が誰か知らない場合は、時効は進行しないということです。「損害」と「加害者」を知った時から時効期間は進行し、3年経過で時効消滅するのです。
ただし、ずっと知らない場合でも、不法行為の時(車が破損した時)から20年が経過する場合も、請求権は消滅します。

■消滅時効期間の比較

取消権を行使できなくなる時 追認をすることができる時から5年間行使しない時 もしくは 行為(契約)の時から20年を経過した時
遺留分侵害額請求ができなくなる時 「相続開始および遺留分侵害の事実」を知った時から1年経過した時 もしくは 相続開始を知らなくても、相続が開始してから10年経過した時
不法行為に基づく損害賠償請求ができなくなる時(物損) 「損害および加害者を知った時」から3年経過したとき もしくは 「不法行為の時から20年」を経過したとき
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求ができなくなる時(人損) 「損害および加害者を知った時」から5年経過したとき(上記と比べて2年延長) もしくは 「不法行為の時から20年」を経過したとき
 


平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4