独学合格プログラム

平成17年 問13-1 借地権

【問題】
借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に、甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に、甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

 

【解答】
×

賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲渡したり、又は転貸することはできません

【解説】

H17-13-1

借地権者A(借地人)が第三者Cに借地権を譲渡する場合、原則、借地権設定者B(地主)の承諾を得なければなりません。承諾を得ずに、借地権を譲渡しても、Cは地主Aに対抗すること(借地権を主張すること)はできません。本問を見ると、「地主Bの承諾の有無にかかわらず第三者Cは地主Bに借地権を主張(対抗)できる」と記述されているので誤りです。

無断転貸をした場合

原則 (民法では) 賃借人が、賃貸人に無断で転貸した場合には、賃貸人は賃貸借契約を解除できる =転貸する場合は賃貸人の承諾が必要
判例 (こちらが優先) 賃貸人に対する「背信的行為」と認めるにたらない特段の事情があるときは、契約を解除することはできない。 =背信的行為(裏切り行為)といえる行為・・・解除できる =背信的行為(裏切り行為)といえない行為・・・解除できない 例:もともと賃借人と同居していた親族に転貸したような場合には、「背信的行為」にはあたらない ⇒ 解除できない
 


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4