独学合格プログラム

平成17年 問26-3 所得税

【問題】
譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。

 

【解答】
×

【解説】

個人が個人に対して、時価の1/2に満たない金額で低額譲渡した場合 → 実際の売却価格を基準とする(時価ではない)

時価とは、その時の不動産の価格(評価額)を指し、売却価格(譲渡した金額)とは異なるので注意しましょう。

本問は「その譲渡の時における価額に相当する金額」となっており、これは「時価」を指します。

したがって、誤りです。正しくは、売却価格です。

低額譲渡とは売り手と買い手で時価(その時の市場価格)より低い価額で売却することを指します。

そのうち時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合について説明します。

■個人が個人に対して、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合

譲渡益=「売却価額」ー「必要経費や取得費などの譲渡に要した費用」

で計算をして、

損失が出るとき、このマイナスはなかったものと見なされます。

譲渡益が出るとき(プラスのとき)は、そのプラスの額が譲渡益に対して税金がかかります。

■個人が法人に対して、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合

譲渡益=「時価」ー「必要経費や取得費などの譲渡に要した費用」

で計算をします。

つまり、「時価での譲渡したとみなす」わけです。

h17-26-3


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権/ 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4