独学合格プログラム

平成17年 問3-イ 代理

【問題】
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合について、Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 

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【問題】
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合について、Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 

【解答】

代理権消滅後の無権代理行為 + 相手方善意無過失 → 表見代理成立 → 本人に履行請求できる

【解説】

H17-3-2

代理権が消滅していたことについて相手方が善意無過失であれば、表見代理を主張できるため、AはBに履行請求(甲地の引き渡しを請求でき)甲地を取得することができます。

■表見代理の成立要件

無権代理行為の相手方が善意無過失で、かつ下記3パターンのいずれかに該当する場合、表見代理が成立する
※表見代理が成立すると、無権代理の行為は「有効」となり、相手方は本人に対して「履行請求」ができる

.代理権授与の表示による表見代理

実際に本人は代理権を与えていないが、代理権を与えたかのような表示をした場合
例)白紙の委任状を代理人に渡していた場合/本人が相手方に対して「○○さんに代理権を与えたよ」と言った場合

2.権限外の行為による表見代理

代理権の範囲を超えて、代理行為を行った場合
例)賃貸借契約締結の代理権を与えたにもかかわらず、代理人が売買契約を締結してしまった場合

.代理権消滅後の表見代理

以前は代理権を与えていたが、すでに代理権が消滅していた場合
例)与えていた売買契約締結の代理権をはく奪した後、元代理人が売買契約を締結した場合
例)代理権を与えた後に、代理人が破産手続き開始決定を受けた(=代理権消滅事由)後に、代理行為をした場合

■表見代理を主張するとは?

相手方が善意無過失の場合で、かつ、下表1~3のいずれかの条件を満たした場合、契約は有効となり、相手方は本人に、履行を請求できる。 (ニセ代理人だとしても、本人に対して、「契約通り、やるべきことをやってください!」と主張することができる。)
※下表参照 下記1~3見ると、どれも多少なりとも、本人に落ち度があることが分かります。

1であれば、代理権を与えていないのに、与えたかのような表示をする本人に落ち度はあります。

2であれば、代理権の範囲を超えて代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。

3も同様。代理権が消滅した後も代理行為をするような者に代理権を与えた、つまり、信頼を裏切るような者を見ぬけずに代理権を与えた本人に落ち度があります。

だから、何の過失もなく知らない相手方を保護しているわけです。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4