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平成17年 問33-2 営業保証金

【問題】
家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約を宅地建物取引業者A (甲県知事免許)と締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

 

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【問題】
家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約を宅地建物取引業者A (甲県知事免許)と締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

 

【解答】
×

賃貸物件の管理委託契約は宅建業に関する取引ではない → 営業保証金の還付の対象ではない

【解説】

供託した営業保証金からその債権の弁済を受けるには、宅建業に関する取引で生じた債権でなければいけません。

賃貸物件の「管理業」は「宅建業ではない」ので、家主Bの賃料に関する債権については営業保証金からは弁済を受けることができません。

したがって、直接宅建業者Aに対して請求して回収することになります。

還付請求できない場合

「宅建業者」は宅建に関する取引で損害を受けても、還付請求できません。

②宅建業に関する取引「以外」が原因で損害を被った場合は、還付請求はできません。

宅建業に関する取引「以外」とは?
  1. 広告業者が宅建業者から広告作成の依頼を受け、広告代金を支払ってもらえていない場合の広告代金債権(広告作成の契約は宅建業に関する取引ではない)
  2. 内装業者が宅建業者から内装工事の依頼を受け、工事代金を支払ってもらえていない場合の工事代金債権(内装工事の契約は宅建業に関する取引ではない)
  3. 賃貸物件の管理委託契約をし、オーナーが宅建業者に家賃の収納代行を依頼したにもかかわらず、宅建業者が回収した家賃を支払わなかった場合の賃料に関する債権は管理業に関する債権であって、宅建業に関する取引ではない


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 /使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4