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平成17年 問4-2 時効

【問題】
AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。

 

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【問題】
AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。

 

【解答】
×

抵当権は、被担保債権が時効消滅した時に時効によって消滅する

【解説】

本問をより分かりやすくするために、「AのBに対する債権」を「AがBにお金を貸したことにより、AのBに対する貸金債権」と考えます。

H17-4-2

Aは貸したお金が返ってこないと困るので、保証として、債務者Bが所有する土地に抵当権を設定してもらった状況です。

この時、貸金債権を「被担保債権」と呼びます。簡単にいえば、「抵当権の原因となった債権」のことです。

「貸金債権を保証するために抵当権がある」というイメージです。

ここで重要な考え方をお伝えします。

「貸金債権を保証するために抵当権がある」ので、抵当権だけ単独で時効にかかって消滅してはAは困ります。

もちろん、貸金債権を行使しなければ(請求等をしなければ)、貸金債権は時効により消滅します。

この場合、貸金債権は消滅するので、貸金債権を保証している抵当権は意味をなさなくなるでの抵当権も一緒に消滅します。

これを「付従性」といいます。大元の貸金債権がなくなれば同時に抵当権も消滅するということです。

原則、抵当権だけが時効によって消滅することはありません。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 /遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 /37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4