独学合格プログラム

平成17年 問43-4 損害賠償額の予定等

【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないEとの間で、マンション (販売価額 3,000万円)の売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないEとの間で、マンション (販売価額 3,000万円)の売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。

 

【解答】
×

損害賠償の予定額+違約金は代金の2割を超えてはいけない

違反となった場合、代金の2割を超える部分のみ無効

【解説】

売主が宅建業者、買主が非宅建業者となる売買契約において、債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める場合、違約金と損害賠償の予定額の合計金額を代金の2割以下にしないといけません。

したがって、3000万円の物件の場合、「損害賠償の予定額」+「違約金」の合計は600万円以下でないといけないので、

本問のように

損害賠償の予定額:600万円

違約金:600万円

とすることは違反です。

違反となった場合、代金の2割を超える部分のみ無効となります。

したがって、本問のすべてが無効とはなりません。

損害賠償額の予定等の制限

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「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。

つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。


平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3
問4 時効 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 /遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 /37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4